中島宏樹法律事務所

弁護士が解説する従業員への損害賠償請求と求償の注意点

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弁護士が解説する従業員への損害賠償請求と求償の注意点

弁護士が解説する従業員への損害賠償請求と求償の注意点

2026/08/18

会社の損害を従業員に請求できるケースについて、不安や疑問を感じていませんか?従業員が何らかの形で会社に損害を与えた場合、会社は原則として損害賠償を行った上で、その損害の一部を従業員に「求償」できる場面が存在します。しかし、これは故意や重過失が認められる場合に限られ、金額も信義則に基づき相当な範囲に制限されるなど、単なる「全額負担」では済まされません。また、給与の天引きは禁止されるなど、従業員の権利を守るための重要なルールも存在します。本記事では、弁護士の視点から従業員への損害賠償請求や求償の原則・注意点を分かりやすく解説し、不合理な負担やトラブルを避ける現実的な対応指針をお伝えします。根拠や相殺の余地、管理義務違反による調整など、具体的な判断材料を丁寧に知ることで、安心して対応に臨むことができるはずです。

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目次

    従業員が会社へ損害を与えた場合の弁護士視点

    弁護士が解説する会社損害発生時の初動対応

    会社で損害が発生した場合、まず重要なのは、事実関係の正確な把握と証拠の確保です。弁護士の立場から見ると、損害額や原因、従業員の関与の有無を客観的に整理し、記録に残すことが後のトラブル防止につながります。

    特に、従業員の故意や重過失が疑われる場合は、その証拠を明確にしておくことが求められます。これにより、万一損害賠償請求や求償を検討する際にも、信義則や公平な分担の観点から適切な判断が可能となります。

    また、会社の管理義務違反が損害の一因となっていないかも同時に検証する必要があります。会社が適切な管理を怠っていた場合、損害賠償額が相殺される可能性があるため、初動対応で法的リスクを見極めることが重要です。

    従業員のミスと損害賠償請求の法的関係

    従業員のミスによる会社損害が発生した場合、会社が直ちに全額を請求できるわけではありません。損害賠償請求や求償の可否は、従業員の故意や重過失が認められるかどうかが大きなポイントです。

    これは、危険責任・報償責任の原則に基づき、損害の公平な分担を図るためのものです。たとえば、通常の過失や軽微なミスであれば、会社が一方的に従業員へ請求することはできず、あくまで故意や重大な過失があった場合に限られます。

    また、請求できる金額も信義則上、相当な範囲に制限されます。過度な負担を従業員に課すことは許されず、具体的な事案ごとに金額の妥当性が問われます。

    会社から損害賠償請求されたら弁護士相談が有効

    もし会社から損害賠償請求を受けた場合は、早期に弁護士へ相談することが重要です。弁護士は、請求内容が法的に妥当か、故意や重過失の有無、金額が信義則上適切かをチェックし、従業員の権利を守るためのアドバイスを行います。

    また、会社側にも管理義務違反や過失がないかを検証し、必要に応じて相殺の主張も可能です。こうした主張は、専門的な法律知識が必要なため、独自対応では不利になるリスクもあります。

    さらに、給与からの天引きは「全額払いの原則」に反するため、明確に違法となります。請求を受けた際は、弁護士を通じて冷静かつ適切な対応を進めることが、トラブルや不当な負担を避けるための現実的な方法です。

    会社に損害を与えてしまった場合の弁護士の視点

    従業員が会社に損害を与えてしまった場合でも、必ずしも全額賠償義務が発生するわけではありません。弁護士の視点からは、まず損害発生の経緯や従業員の責任範囲を精査することが不可欠です。

    たとえば、業務上のミスが通常の注意義務違反であれば、会社が損害を補填することが原則です。逆に、明らかに故意または重過失が認められる場合のみ、相当額の求償が認められる可能性があります。

    また、会社側の管理体制に不備があった場合は、損害額が減額または相殺されることもあります。こうした調整はケースバイケースで判断されるため、弁護士に具体的な事情を相談することが安心につながります。

    弁護士が語る従業員損害賠償のトラブル回避策

    損害賠償請求や求償を巡るトラブルを避けるためには、会社と従業員双方が法的ルールを正しく理解し、冷静に対応することが大切です。特に、給与からの天引きは原則禁止である点を忘れずに、書面や証拠をもとに話し合いを進めることが望ましいです。

    また、従業員側は、請求に納得できない場合や過大請求と感じた場合には、早めに弁護士へ相談しましょう。会社側も、損害発生時には感情的にならず、管理義務違反の有無や信義則に基づいた金額設定を心がけることがトラブル防止につながります。

    双方が専門家のアドバイスを受けながら協議を進めることで、不合理な負担や紛争を未然に防ぐことが可能です。現実的な落としどころを見出すためにも、弁護士のサポートを活用することが有効です。

    会社から従業員への損害賠償請求は認められるのか

    弁護士が解説する損害賠償請求の成立要件

    従業員が会社に損害を与えた場合、会社がその損害を賠償し、さらに従業員へ求償できるかどうかには厳格な成立要件があります。まず、従業員に「故意」または「重過失」が認められることが前提となります。通常の軽微なミスや過失では、損害賠償請求や求償は認められません。

    これは、危険責任や報償責任という労働法上の原則から、損害の公平な分担を図る必要があるためです。たとえば、従業員が重大な注意義務違反を犯し、会社に大きな損害を生じさせたケースでは、求償の対象となり得ますが、金額は「信義則」により相当な範囲に制限されます。

    また、会社側に管理義務違反がある場合や、損害発生に会社の責任も認められる場合には、請求額が相殺されることもあります。実際の現場では、従業員の過失の程度や会社の管理体制を個別に精査し、弁護士が慎重に判断することが重要です。

    従業員への損害賠償請求は違法か弁護士が解説

    「従業員に損害賠償請求は違法ですか?」という疑問は多くの方が抱きますが、法律上、一定の要件を満たせば違法とはなりません。重要なのは、従業員に明確な「故意」または「重過失」があった場合に限定されることです。

    また、請求できる金額も無制限ではなく、「信義則上相当な額」に制限されます。これは、従業員の生活や再起の機会を保障する観点から、過度な負担を課さないために設けられたルールです。たとえば、会社が被った損害全額を機械的に請求することは認められていません。

    さらに、給与からの天引きは禁止されており、「賃金全額払いの原則」が守られます。会社が一方的に従業員の給与から損害賠償分を差し引くことは労働基準法違反となるため、実務上も慎重な対応が必要です。

    会社から損害賠償請求された場合の弁護士の見解

    会社から突然損害賠償請求を受けた場合、従業員がまず確認すべきは「自分の行為に故意や重過失があったかどうか」です。一般的なミスや通常の過失であれば、請求自体が認められない可能性も高いです。

    また、会社側にも管理義務違反や損害拡大を防ぐべき注意義務があったかどうかを検討しましょう。たとえば、十分な指導や監督がなされていなかった場合、損害の一部または全部が会社の責任とされ、請求額が減額もしくは相殺されるケースがあります。

    弁護士に相談することで、請求の妥当性や減額交渉の可能性、証拠の収集方法など具体的なアドバイスが得られます。実際、「会社から損害賠償請求 されたら」どのように対応すべきか、知恵袋などでも多くの事例が共有されていますが、法的根拠に基づく判断が最も重要です。

    会社からの損害賠償請求知恵袋事例と弁護士の視点

    実際に「会社から損害賠償請求 知恵袋」などで多く寄せられる相談には、従業員が業務上のミスで会社に損害を与え、請求書が届いたという事例が目立ちます。こうした場合、まずは請求内容が法的に妥当かどうかを冷静に確認することが大切です。

    弁護士の視点では、請求が「故意」「重過失」に基づくものであるか、会社側の管理責任や業務体制にも瑕疵がなかったかを総合的に判断します。たとえば、従業員が指示通りに業務を行っていたにもかかわらず損害が発生した場合、従業員の責任は限定されることが多いです。

    また、従業員のミスをカバーする「損害賠償保険」や、会社側が保険請求を検討する余地もあります。実務では、請求内容に納得できない場合はすぐに弁護士に相談し、適切な交渉や対応策を検討することがトラブル回避のカギとなります。

    損害賠償請求と従業員の過失の判断基準を弁護士が解説

    損害賠償請求における従業員の過失の判断基準は、「故意」または「重過失」があったかどうかが最大のポイントとなります。ここでいう「重過失」とは、社会通念上著しく注意を欠いた行為を指し、一般的なミスとは区別されます。

    たとえば、繰り返し注意を受けていたにもかかわらず同じミスを続けた場合や、明らかに安全配慮義務を怠った場合などが該当します。一方で、会社側が十分な指導や教育を怠っていた場合は、従業員の責任が軽減または免除されることもあります。

    このような判断は個々の事情によって異なるため、実際には弁護士が当事者双方の主張や証拠をもとに慎重に分析します。判断に迷う場合は、早めに専門家の意見を仰ぎ、適切な対応策を講じることが、後のトラブル防止につながります。

    求償を巡る弁護士のアドバイスと注意点

    弁護士が語る求償とは何か基本を押さえる

    従業員が会社に損害を与えた場合、会社がその損害を第三者へ賠償したのち、従業員に対して損害の全部または一部を請求することを「求償」と呼びます。求償は、会社と従業員の間で損害を公平に分担するという労働法上の原則に基づいています。

    ただし、求償が認められるのは従業員に「故意」または「重過失」が認められる場合に限定されており、通常の過失や軽微なミスで求償されることはありません。これは従業員の権利保護と、会社の管理責任とのバランスを図るための重要なルールです。

    例えば、従業員が重大な規則違反や故意の違法行為で会社に損害を発生させた場合、会社はその損害額のうち信義則上相当とされる範囲で求償請求が可能です。求償の可否や範囲は、個別の事情や裁判例をもとに慎重に判断される必要があります。

    従業員への求償請求の適法性と弁護士の助言

    会社が従業員に対して損害賠償の求償請求を行う場合、その適法性は厳格に審査されます。弁護士は、請求が法的に認められる条件を満たしているか、証拠や経緯を詳細に確認します。

    特に重視されるのは、従業員に「故意」または「重過失」があったかどうかです。これが認められない場合、求償請求自体が無効となるリスクが高く、会社側が不利になることもあります。そのため、弁護士の助言を受けて事前に十分な証拠を集め、請求理由を明確にすることが重要です。

    例えば、ミスが単なる判断ミスや通常の業務範囲内であれば、求償は難しいでしょう。一方で、明らかな規則違反や重大な怠慢が証拠によって裏付けられる場合、一定額の求償が認められる可能性が高まります。弁護士は、これらの点について具体的なアドバイスを行い、トラブル防止に努めます。

    損害賠償の求償請求における弁護士の実務的注意点

    求償請求を進める際、弁護士は「信義則上相当な額」に制限される点に特に注意を払います。たとえ損害額が大きくても、裁判例では従業員の生活状況や会社の管理体制などを考慮し、請求できる金額が減額されるケースが多く見られます。

    また、給与からの天引きは労働基準法上禁止されているため、従業員の同意なく損害賠償額を給与から差し引くことはできません。全額払いの原則があるため、求償請求は必ず個別に合意書を作成し、適正な手続きを踏む必要があります。

    実際の現場では、会社から損害賠償請求をされた従業員が「知恵袋」などで相談するケースも多く、トラブルに発展しやすい傾向があります。弁護士は、こうした事態を予防するため、説明責任を果たし、従業員と誠実な話し合いを重ねることを強く推奨します。

    会社側の管理義務違反と求償の相殺問題を弁護士が解説

    求償請求の判断では、会社自身の「管理義務違反」が問題となることもあります。例えば、会社の指導不足や監督体制の不備が損害発生の一因となっている場合、従業員への求償請求額が相殺・減額される可能性があります。

    このような場合、弁護士は会社と従業員の双方の過失割合を検討し、損害の公平な分担を目指します。裁判例でも、会社の管理体制に問題があると判断された場合、求償額の大幅な減額が認められています。

    例えば、従業員がミスをした背景に十分な研修や指導が行われていなかった場合、会社側にも責任があるとされ、求償が認められないこともあります。弁護士は、こうしたリスクを事前に洗い出し、会社側の管理体制を見直すようアドバイスを行います。

    弁護士が解説する求償と書式の押さえどころ

    求償請求を行う際は、適切な書式と手続きを踏むことが重要です。弁護士は、求償請求書や合意書の作成時に、請求理由・損害額・支払方法・分割払の有無など、必要事項を明記することを推奨します。

    また、従業員が内容を十分に理解し納得した上で署名押印することが、後々のトラブル防止につながります。口頭や曖昧な説明のみで合意を得ることは避け、必ず文書化しておくことが肝要です。

    実務上は「従業員への損害賠償請求 書式」などの雛形を参考にしつつ、個別事情を反映した内容に修正することが望ましいでしょう。弁護士は、書式作成から説明・合意形成までを一貫してサポートし、安心できる手続きを実現します。

    損害賠償の公平な分担を図るための基準とは

    弁護士が語る損害賠償の公平分担原則

    損害賠償の場面では、会社と従業員の間で損害をどのように分担するかが大きな課題となります。弁護士の立場からは、損害の公平な分担原則が極めて重要です。これは、会社が従業員の行為により損害を被った場合、すべての責任を従業員に押し付けるのではなく、状況に応じて適切な負担割合を判断するという考え方です。

    たとえば、従業員が会社に損害を与えた場合でも、その損害が従業員の軽い過失によるものであれば、会社が全額を求償することはできません。求償できるのは、従業員に故意または重過失があった場合に限定されます。さらに、求償額も信義則上相当な範囲に制限され、過度な負担を避ける配慮が求められています。

    このような原則は、従業員の権利保護と会社の損害回復のバランスを取るために設けられています。実際の現場では、弁護士が事案ごとに事情を精査し、公正な分担を目指して助言や交渉を行うことが一般的です。

    危険責任と報償責任による弁護士の見解

    会社と従業員の損害賠償問題では、「危険責任」と「報償責任」の考え方がポイントとなります。危険責任とは、事業活動に伴うリスクを会社が一定程度負うべきという立場です。一方、報償責任は、会社が従業員に報酬を支払う代わりに、従業員の行為による損害もある程度受け入れる必要があるという考え方です。

    弁護士の視点では、これらの責任原則を踏まえ、会社が従業員に損害賠償を請求する場合でも、全てを従業員に負わせるのは不当となります。特に、従業員に故意や重過失が認められない限り、求償の範囲は大きく制限されます。実務では、損害の発生状況や従業員の過失の程度を詳細に検討し、バランスの取れた解決策を導くことが求められます。

    仮に、会社の管理体制に不備があった場合や、従業員のミスが軽微なものである場合は、会社側にも一定の責任分担が生じます。弁護士はこうした法理を根拠に、過度な請求や不合理な負担が生じないよう調整役を担います。

    弁護士が解説する従業員と会社の責任分担

    従業員が会社に損害を与えた場合、会社はまず被害者等に損害賠償を行い、その後に従業員へ求償(損害の一部負担)を検討することになります。ただし、求償が認められるのは、従業員に故意や重過失がある場合に限られ、軽過失の場合は原則として求償できません。

    また、求償できる金額についても、裁判例では「信義則上相当な額」に限定されており、全額を請求することは例外的です。たとえば、高額な損害が発生した場合でも、従業員の収入や生活状況を考慮し、現実的な負担額に調整されることがほとんどです。

    さらに注意点として、求償分を給与から天引きすることは、労働基準法の「全額払いの原則」により禁止されています。求償を検討する際は、必ず従業員と個別に協議し、書面で合意を取るなど適正な手続きを踏むことが重要です。弁護士は、会社と従業員双方の事情を踏まえた解決策を提案します。

    管理義務違反による相殺の判断ポイントを弁護士が紹介

    会社が従業員に求償を行う際、会社自身の「管理義務違反」が認められる場合は、損害賠償額が相殺されることがあります。たとえば、会社が十分な教育や監督を怠っていた場合、その過失分は求償額から差し引かれるのが一般的です。

    弁護士としては、会社の管理体制や指導状況、再発防止策の有無を丁寧に調査し、公平な相殺判断を行うことを重視しています。実際の事例でも、従業員だけでなく会社側の落ち度が問題となり、求償額が大幅に減額されるケースがあります。

    この判断にあたっては、従業員の行為の悪質性や過失の程度、会社の指導履歴など、具体的な証拠や記録が重要です。トラブル回避のためにも、事前に管理体制を見直し、万一の際には客観的資料の整備を心掛けましょう。

    損害賠償保険と弁護士のアドバイスによるリスク分散

    会社が従業員のミスによる損害リスクを軽減するうえで、「損害賠償保険」の活用が有効です。従業員が業務上の過失で会社や第三者に損害を与えた場合、保険によって一定の損害がカバーされるため、会社と従業員双方の経済的負担を減らすことができます。

    弁護士は、保険内容の確認や適切な保険選びをアドバイスし、トラブル発生時には保険会社との調整や、従業員への求償範囲の説明など、現実的なリスク分散策を提案します。特に、損害賠償請求の手続きや求償実務に不安がある場合は、早期に弁護士へ相談することで、会社・従業員双方にとって納得のいく解決を目指せます。

    また、保険を利用しても求償が発生する場合、信義則や管理義務違反の有無、給与天引き不可といった法的ルールを踏まえたうえで、無用なトラブルを避けるための実践的アドバイスが受けられます。事前の備えが安心と公正な職場環境づくりにつながります。

    給与天引きが禁止される理由と実務上の対応策

    弁護士が語る給与天引き禁止の法的根拠

    給与からの天引きが原則として禁止されているのは、労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」に基づいています。これは、会社が従業員に対して損害賠償請求を行う場合であっても、給与から直接控除することはできないという厳格なルールです。従業員の生活保障や権利保護の観点から、この規定は非常に重視されています。

    例えば、従業員が会社に損害を与えた場面でも、会社が一方的に給与から損害額を差し引くことは違法となります。正当な手続きを踏まずに天引きを強行した場合、労基署から是正指導や指摘を受けるリスクもあります。弁護士としては、必ず法的根拠を確認し、適切な対応を取ることが重要です。

    会社から損害賠償請求された場合の給与取扱を弁護士が解説

    会社が従業員に損害賠償請求を行った場合、給与の支払い方法について慎重な取り扱いが求められます。天引きができないため、損害賠償の支払いは別途協議や合意に基づき行う必要があります。従業員が同意しない限り、強制的な控除は認められません。

    また、損害賠償請求の金額や支払方法については、信義則や社会通念に照らして相当な範囲に制限されることもポイントです。弁護士に相談することで、従業員・会社双方が納得できる解決策を模索しやすくなります。実際の場面では、分割払いの合意や和解書の作成など、法的リスクを回避しつつ現実的な対応が選ばれています。

    全額払いの原則と弁護士による実務対応

    賃金全額払いの原則は、従業員の給与を全額本人に支払うことを義務付けており、会社の都合で一部を差し引くことは基本的にできません。この原則は、会社が損害賠償を請求した際にも厳格に適用されます。従業員の生活を守るという趣旨から、例外は極めて限定的です。

    実務上、会社が損害賠償分を回収したい場合は、弁護士の助言を受けて従業員と話し合い、支払方法や金額について合意を取り付けることが重要です。例えば、損害額が大きい場合は分割払いの合意や、和解契約書の作成を行うケースが多いです。信義則や社会的公平に基づき、従業員に過度な負担がかからないよう配慮することが求められます。

    弁護士が解説する退職金相殺や違法性の判断

    退職金による相殺についても、法的には慎重な検討が必要です。従業員が会社に損害を与えた場合でも、退職金の全額を損害賠償に充てることは信義則や判例に照らして制限されます。特に、従業員に故意や重過失が認められる場合に限って、相当額にとどめるべきとされています。

    実際には、会社の管理義務違反や指導不足が損害発生の一因となっている場合、損害賠償額から相殺されるケースもあります。弁護士は、退職金相殺の可否や範囲、違法性の有無を総合的に判断し、個別事情に応じたアドバイスを行います。無理な相殺や違法な対応は、後の紛争リスクを高めるため注意が必要です。

    給与天引き不可時の弁護士による賢い解決策

    給与天引きができない場合、弁護士はまず従業員との話し合いによる自主的な支払いを促します。その際、損害額や支払方法について丁寧に説明し、分割払いや和解契約への合意形成を図ることが現実的な解決策です。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な交渉が進みやすくなります。

    また、会社側に落ち度(管理義務違反など)があれば、その分を減額する調整も重要です。合意が得られない場合は、民事訴訟など法的手段を検討することになりますが、裁判所も信義則や過度な負担回避を重視して判断します。従業員・会社ともに納得できる現実的な着地点を模索するため、弁護士の専門的なサポートは不可欠です。

    信義則による制限がかかる求償額の判断ポイント

    弁護士が解説する求償額の信義則上の制限

    従業員が会社に損害を与えた場合、会社はその損害を賠償した上で、特定の条件下で従業員に対して求償請求を行うことができます。しかし、求償額については「信義則」に基づき、社会通念上相当と認められる範囲に制限されます。これは、会社と従業員との力関係や、従業員の生活状況、損害発生の経緯などを総合的に考慮し、不当な負担を回避するための重要なルールです。

    信義則とは、社会的な信頼関係や公正な取引を守るための一般的な法原則です。たとえば、故意や重過失が明らかでない場合や、損害の大部分が会社の管理体制の不備に起因する場合には、求償額を大きく減額したり、請求自体を見送ったりすることが求められます。弁護士はこうした信義則の趣旨を踏まえ、過大な求償が行われないよう慎重な判断を行います。

    求償額が相当かどうか弁護士が判断する基準

    弁護士が求償額の妥当性を判断する際には、主に「従業員の故意・重過失の有無」「損害の発生経緯」「会社の管理義務違反の有無」「従業員の経済的状況」など、複数の要素を総合的に検討します。特に、従業員に明らかな故意や重大な過失が認められる場合にのみ求償が認められ、軽度なミスや業務上の通常の範囲を超えない行為については、求償が否定されることが多いです。

    また、会社側にも管理義務違反や損害拡大の要因があれば、求償額を相殺・減額することが原則となっています。例えば、適切な研修や指導を怠っていた場合や、リスク管理体制が不十分だった場合には、会社側の責任が重視されます。弁護士はこれらの要素を客観的に分析し、信義則に照らして適正な額を算出します。

    過大な求償請求に対する弁護士の対応策

    会社が従業員に対し過大な求償請求を行った場合、弁護士はまず法的根拠や判例をもとに、請求額の適否を厳格に検証します。信義則違反となるような高額請求や、従業員の生活を著しく圧迫するような請求は、裁判例でも否定される傾向にあります。

    具体的には、請求根拠となる損害の内容や従業員の行為態様、会社側の管理体制の問題点など、求償請求に至った経緯を詳細に確認します。その上で、相殺要素や減額要素を整理し、必要に応じて会社側と交渉を行います。過去の裁判例や実務上の基準を参照しつつ、不合理な求償を回避するための実践的なアドバイスや、法的手続きを適切にサポートします。

    弁護士が語る求償額調整の実践的アドバイス

    求償額の調整において弁護士が重視するのは、損害の公平な分担と従業員の生活保護の両立です。まず、求償対象となる損害の範囲や発生原因を明確にし、会社・従業員双方の事情を丁寧にヒアリングします。その上で、会社側の管理義務違反や、従業員の過失の程度を具体的に分析し、必要に応じて減額や相殺を提案します。

    また、給与からの天引きは「全額払いの原則」に反し違法となるため、必ず別途協議の上で支払方法を決定する必要があります。弁護士は、当事者間の合意形成を重視し、過度な対立を避けるための調整案や、分割払いの提案など、実務的な解決策を提供します。

    信義則に基づく弁護士の慎重な求償判断

    信義則に基づく求償判断は、単に法律上の要件を満たすだけでなく、社会的な公正・バランスを重視する姿勢が求められます。弁護士は、従業員が会社に損害を与えた原因、会社の管理体制の適否、損害の影響範囲など、幅広い観点から慎重に判断します。

    特に、従業員の今後の生活や再発防止策など、人間的な側面も考慮しながら、会社側にも従業員側にも過度な負担が生じないよう配慮します。信義則に即した判断を行うことで、双方が納得できる現実的な解決に導くことができるのです。

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