【京都市・弁護士】相続登記の義務化/中島宏樹法律事務所
2024/10/25
京都市の所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、不動産の相続登記について説明させていただきます。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、①その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられ、②正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることとなりました。
相続登記を申請するためには、遺産分割協議を成立させる必要があるところ、相続人間の協議が紛糾した場合には、3年以内に遺産分割協議が整わず、相続登記を申請することができない事態が生じ得ます。
そこで、申請義務を簡易に履行することができるように、相続人申告登記制度が新設され、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して詣でることで、申請義務を履行したものとみなす、とされました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請、または、相続人申告登記の申請、を行う必要があります。
登記申請を懈怠し、過料を科せられることの無いよう、お気を付けください。
相続問題は、そのまま放置しておいても解決することはありません。
早期に弁護士に相談いただくことが早期の解決につながります。
相続問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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中島宏樹法律事務所
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