【京都市・弁護士】道路交通法改正|中島宏樹法律事務所
2024/10/31
【京都市・弁護士】道路交通法改正|中島宏樹法律事務所
今回は、令和6年11月1日施行の改正道路交通法、について説明させていただきます。
1 自転車のながらスマホ
自転車を運転しながら、携帯電話を通話のために使用したり、携帯電話に表示された画面を注視したり、した場合、6年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となりました。
また、上記により、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または60万円以下の罰金の対象となりました。
2 自転車の酒気帯び運転
自転車を酒気を帯びて運転した場合、3年以下の懲戒または50万円以下の罰金の対象となりました。
また、上記について、自転車を提供した者は、3年以下の懲戒または50万円以下の罰金、酒類を提供した者・同乗した者は、2年以下の懲戒または30万円以下の罰金の対象となりました。
3 自転車運転講習
上記を含む15種類の危険行為を3年以内に2回以上した者は、自転車運転講習の受講が義務付けられ、不受講の場合には、5万円以下の罰金の対象となりました。
4 まとめ
自転車のながらスマホ、飲酒運転による事故が後を絶たないことを受けての道路交通法の改正となります。
自転車を運転する際には、スマホを操作しない、飲酒をしない、ことを心がける必要があります。
#弁護士#交通事故