【京都市・弁護士】相続土地国庫帰属制度/中島宏樹法律事務所
2024/11/06
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、相続土地国庫帰属制度について説明させていただきます。
令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度が新設されました。
これにより、一定の要件の下、相続または遺贈により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることができるようになりました。
①土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が急増していること、②相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いていること、が背景です。
要件は、①土地の要件、②負担金、となります。
①については、建物が存在せず、担保権等の目的とされておらず、通路その他の他人による使用が予定されておらず、土壌汚染がなく、境界について争いがない、土地で、かつ、崖地であるなど不承認要件に該当しない土地であることが必要です。
②については、宅地・田畑については、最低20万円を納めることが必要です。
制度の利用を検討させている方は、管轄の法務局にお問い合わせください。
相続問題は、そのまま放置していても解決することはありません。
早期に弁護士に相談いただくことが早期の解決につながります。
相続問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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中島宏樹法律事務所
住所 : 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623
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