【京都市・弁護士】リース車両にかかる損害賠償請求権の帰属
2024/11/12
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、リース車両にかかる物件損害の損害賠償請求権の帰属について説明させていただきます。
分損(修理費が時価額を下回る場合)には、以下の通り場合を分けて考える必要があります。
1 修理費
リース契約において車両の修理・保守は使用者が負担するとされていることが一般的であることから、当該車両の使用者に帰属すると考えられます。
2 評価損
当該車両の所有者であるリース業者に帰属すると考えられます。
他方、全損の場合には、当該車両の所有者であるリース業者に帰属すると考えられます。
リース契約が中途解約された場合に使用者が負担する約定損害金は、車両の破損が修理不能と言えない程度の場合には、特別損害として相当因果関係を否定した裁判例があります。
他方、車両の破損が修理不能の場合には、相当因果関係が認められる可能性があります。
残価設定型プランの場合、事故により約定の据え置き価格での再販売が不可能となったとき、査定額との差額については、これを認めた裁判例があります。
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中島宏樹法律事務所
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