【京都市・弁護士】離婚後共同親権/中島宏樹法律事務所
2024/11/24
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、離婚後共同親権について説明させていただきます。
2024年5月17日、親族法が改正され、離婚後共同親権が導入されることとなりました。
従前、未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらかを親権者と定める必要がありました。
今般の改正により、単独親権に加え、共同親権を選択することが可能となりました。
当事者の協議が整わない場合には、家庭裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母の関係その他一切の事情を考慮して、定めることとなります。
ただし、①父又は母がこの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認めるとき、②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無、協議が整わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、③その他父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき、は単独親権としなければならない、とされました。
また、一旦親権者を定めても、子の利益のために必要があるときは、家庭裁判所が親権者の変更を行うことができます。
従前、請求権者は子の親族のみでしたが、今般、子自身も請求することができることとなりました。
さらに、協議離婚届については、①親権者を定めること、または、②親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立がなされていれば、受理されることとなりました。
なお、当該改正法は、2024年5月24日から2年以内の政令で定める日、より施行されます。
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