【京都市・弁護士】法定養育費制度の新設/中島宏樹法律事務所
2024/11/26
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、法定養育費制度の新設、について説明させていただきます。
2024年5月17日、親族法が改正され、法定養育費制度が新設されました。
父母がこの監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものが、他の一方に対して、法定養育費を請求することができることとなりました。
法定養育費は、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額、とされていますが、具体的な金額は現時点では、明らかになっていません。
法定養育費は、債務者の実際の支払い能力を勘案することなく当然に発生します。
そのため、債務者が支払い能力を欠くためその支払いをすることができないこと、または、その支払いをすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部または一部の支払いを拒むことができる、とされました。
また、既に発生してしまっている過去の法定養育費債権については、家庭裁判所が債務を負う他の一方の支払い能力を考慮して、当該債務の全部または一部の支払いの猶予その他相当な処分を命じることができる、とされました。
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中島宏樹法律事務所
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