【京都市・弁護士】養育費等請求債権への一般先取特権の付与/中島宏樹法律事務所
2024/11/27
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、養育費等請求債権への一般先取特権の付与の新設、について説明させていただきます。
2024年5月17日、親族法が改正され、養育費等請求債権への一般先取特権の付与、が新設されました。
婚姻費用、養育費、法定養育費、扶養料などの確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち、子の監護に要する費用として相当な額について、一般先取特権の対象とされました。
具体的な金額は、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額、とされていますが、具体的な金額は現時点では明らかになっていません。
債権者は、執行裁判所に「担保権の存在を証する文書」を提出することにより、他の一般債権者に優先して債務者の総財産から弁済を受けることができることとなります。
「担保権の存在を証する文書」は、公文書に限らず私文書でもよいとされており、離婚合意書なども含まれますが、具体的にどのような文書がこれに該当するかは、今後明らかにされると思われます。
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中島宏樹法律事務所
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