中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】婚姻費用及び養育費に関する収入・資産の情報開示命令/中島宏樹法律事務所

相談はこちら LINEのお問い合わせはこちら

【京都市・弁護士】婚姻費用及び養育費に関する収入・資産の情報開示命令/中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】婚姻費用及び養育費に関する収入・資産の情報開示命令/中島宏樹法律事務所

2024/11/28

京都市所在の中島宏樹法律事務所です。

今日は、婚姻費用及び養育費に関する収入・資産の情報開示命令の新設、について説明させていただきます。

 

裁判所は、婚姻費用及び養育費が問題となりうる事件(※対象事件)において、必要があると認めるときは、申立によりまたは職権により、当事者に対し、その収入および資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができることとされました。

 

また、開示を命じられた当事者が、①正当な理由なく開示しないとき、②虚偽の情報を開示したとき、裁判所は、10万円以下の過料に処することができるとされました。

 

なお、対象事件には、①婚姻費用、養育費の調停・審判、②扶養に関する調停・審判、③離婚についての調停事件、④離婚訴訟における養育費の附帯処分が含まれます。

----------------------------------------------------------------------
中島宏樹法律事務所
住所 : 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623
第11長谷ビル3階
電話番号 : 075-741-8904


京都市で離婚のトラブルに対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。