中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】親権行使に関する規律の整備/中島宏樹法律事務所

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【京都市・弁護士】親権行使に関する規律の整備/中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】親権行使に関する規律の整備/中島宏樹法律事務所

2024/12/04

京都市所在の中島宏樹法律事務所です。

今日は、親権行使に関する規律の整備について説明させていただきます。

 

2024年5月17日、親族法が改正され、親権行使に関する規律の整備が行われました。

 

改正後民法824条の2第1項は、原則として親権は父母が共同して行うものとし、例外として、その一方のみが親権者であるとき、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるとき、には単独で行うことができる、としました。

「子の利益のため急迫の事情があるとき」とは、入学試験の結果発表後の入学手続きのように一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合、DVや虐待かの非難が必要である場合、緊急に医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合、などが挙げられます。

 

改正後民法824条の2第2項は、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使については、単独で行うことができる、としました。

監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生じる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないもの、その日の子の食事といった身の回りの世話や、子の習い事の選択、この心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種、高校生が放課後にアルバイトをする場合、などが挙げられます。

 

改正後民法824条の2第3項は、親権の行使について父母の協議が整わない場合であって、子の利益のため必要があるとき、家庭裁判所は、父母の請求により、当該事項に関する親権行使を父母の一方が単独で行うことができる旨を定めることができる、としました。

 

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