【京都市・弁護士】養子縁組に関する改正/中島宏樹法律事務所
2024/12/30
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、養子縁組に関する改正について、説明させていただきます。
2024年5月17日、親族法が改正され、養子縁組制度についても改正が行われました。
1 養子縁組における親権者
改正後民法818条3項は、養子について、養親又は子の父母であって親権を有する養親の配偶者である者が親権者となる旨を明示しました。
2 未成年養子縁組の代諾に関する規律
(1)養子縁組に関する親権行使者指定審判
改正後民法797条4項は、普通養子縁組の代諾をするか否かについて共同親権者の間で協議が整わないときに、親権行使者の指定の審判をすることができるのは、縁組をすることが、「子の利益のために特に必要があると認めるとき」に限ると新たに規定しました。
(2)養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可審判
改正後民法797条3項は、①普通養子縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる、②普通養子縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも同様とする、と新たに規定しました。
3 離縁の際の親権者の指定
改正後民法811条3項は、普通養子縁組について協議上の離縁をする場合において、養子の父母が離婚しているときは、その「双方又は一方」を、離縁後に養子の親権者となるべき者と定めなければならない、と新たに規定しました。
改正後民法811条4項は、上記協議が整わないとき、又は、協議することができないときは、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができる、と新たに規定しました。
4 管轄及び審判手続
改正後家事事件手続法161条2は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子縁組をするについての許可の審判と同様、養子となるべき者の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄に属すると、新たに規定しました。
文責 弁護士 中島宏樹
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中島宏樹法律事務所
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