【京都・弁護士】水道光熱費の滞納と破産手続/中島宏樹法律事務所
2025/03/15
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、水道光熱費の滞納と破産手続の関係について説明させていただきます。
1 水道
上水と下水で取り扱いが異なります。
(1)上水
後述の光熱費と同様の扱いになります。
(2)下水
税金に準じ、免責されません。
2 光熱費
発生時期によって取り扱いが異なります。
(1)当月(申立日を含む月)
財団債権として、免責されません。
(2)申立日前6か月
優先的破産債権として、免責の対象となります。
(3)それ以前
破産債権として、免責の対象となります。
自己破産申立直前に水道光熱費の滞納分の支払いを行うと偏波弁済に該当する可能性がありますので、お気を付けください。
文責 弁護士 中島宏樹
----------------------------------------------------------------------
中島宏樹法律事務所
住所 : 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623
第11長谷ビル3階
電話番号 : 075-741-8904
京都市で債務整理したい方を支援
----------------------------------------------------------------------