中島宏樹法律事務所

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よくある質問

よくいただくご質問に分かりやすく回答

FAQ

皆様から多く寄せられるご質問内容やその解決に向けた基本的な流れについてご紹介しております。法律問題に初めて直面する方々が抱える疑問や不安に対して、専門的な知識を持った弁護士が丁寧にお答えいたします。具体的な手続きや費用、ご依頼までの流れなど、当事務所をより身近に感じていただけるよう、分かりやすくまとめておりますので、参考にしてみてください。

よくある質問

現在消費者金融等で借金があります。
請求されている額を全部返す必要はありますか?
多くの場合、答えは「はい」です。

かつては、多くの人が法律で定められた上限利率を超える契約を結んでおり、その結果、法律で定められた上限を超える利息を既に払っていました。

法律で定められた上限利率は「利息制限法」によって以下のように決められています。

借入額が10万円未満:年20%
10万円以上100万円未満:年18%
100万円以上:年15%

平成18年1月13日の最高裁判決は、「債務者が利息の制限額を超える金額の利息を支払った場合には、特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。」と判示しました。

その結果、契約した利率がこの上限を超えている場合、これまでに支払った金額の一部が不要な利息として返済に充てられたものとして、この払い過ぎた部分を元本に充て直すことで、借金が減ったり、場合によってはお金が戻ってきたりすることがありました。

他方、法定利率内で契約されている場合(例:クレジットカードの立替金や特定の消費者金融の借入)は、借金が減ることはありません。

上記最高裁判決以後、法律で定められた上限利率の範囲内で契約が結ばれるようになりました。

上限利率を超える契約でない限り、借金が減ることはありませんので、原則として請求額を返済する必要があります。
上限利率を超える契約であった場合、現在の利息を法定の利息に計算し直すと、どのくらい借金は減るのですか?
だいたいの目安を教えて下さい。
おおまかな目安として、金利が28%前後で契約されている場合、次のような減額の可能性があります。

3年ほど取引している場合:現在の残額がおよそ半分になることが多いです。
5~6年取引している場合:ほぼ残額がなくなるケースが多いです。
それ以上の期間取引している場合:残額がなくなり、逆に払い過ぎた利息分が戻ってくることもあります。

ただし、これはあくまで目安です。例えば、あまり返済していなかったり、手続きを開始する直前に多額の借入をした場合、期待ほどの減額が見込めないこともあります。

借金が減るのは、法律で定められた利息を超えた部分を返済していた場合のみです。
破産はしたくないけど、今のまま返済を続けていけません。
任意整理という方法があると聞きました。任意整理っていったい何でしょうか?
任意整理とは、簡単に言うと、債権者と弁護士が話し合いをして今後の返済内容を決める手続です。
全債権者について一度に手続に入る必要はなく、一部の債権者だけを選んで任意整理手続をすることもできます。

この手続をするメリット、デメリットはどのようなことでしょうか?

【メリット】

1) 手続を依頼した時点で債権者からの督促が止まります。
依頼後、当事務所から受任通知を各債権者へ送ります。
これにより債権者は直接お客様に請求することはできなくなり、今後のやりとりは当事務所を介して行うことになります。

2) 手続依頼後、今後の和解で決まる返済開始日までは返済する必要がありません。
債権者と和解が成立し、返済開始日がくるまでには、受任後3ヶ月くらいかかります(但し、期間は債権者により異なります)ので、その期間は債権者への返済は不要です。たいていのお客様は、この期間に手続費用の積み立てをされます。

3) 借金の額が減る可能性があります。
これは先ほど説明させてもらった、法定利率を超えて支払ってきた分が減るということです。減る額はその方の取引状況により異なります。おおまかな目安としては、28%以上の金利で、7年以上借りている場合には借金額は0になり、お金が戻ってくる可能性が高いようです。

4) 過払い金が発生している場合、取り戻すことができます。
法定利率を超えて支払ってきた額が多い方は、借金がなくなるだけでなく、過払い金が戻ってくることもあります。任意整理ではこの過払い金を和解により返してもらうことができます。

5) 和解後の分割払いには原則利息がつきません。
これは大きなメリットです。今後利息がつかないということは、返済はすべて元金に充てられるということなので、決められた額を毎月返済していけば債務はなくなります。例えば、法定利息に引き直す計算をした残債務額が30万円だった場合、この30万円を36回(3年)の分割にしたら、月約8千円を毎月返済していけば、借金はなくなるのです。

6) 手間がかかりません。
任意整理は基本的に弁護士が代理して行うので、面倒な手続もありませんし、手間がかかりません。

【デメリット】

デメリットは1つだけだと思われます。
それは、ブラックリストに載ってしまうため、今後5年~7年間新たな借入ができなくなるということです。これは破産等の他の手続をする場合でも同じです。
また、これまでに返済を滞納されたことがある方等は既にブラックリストに載っている可能性が高いと思われますので、特にデメリットとは言えないかもしれません。

借入れ及び返済の状況により、どの程度もどってくるか、また減額されるかは異なってきます。
しかし、現在月々の返済に無理をして日々の負担になっている方はぜひ一度相談していただくことをおすすめします。
破産をするとなると、いろいろ問題がありそう・・・。
会社をやめたりしないといけないのですか?
戸籍や住民票にのったりするのですか?

答えは「いいえ」です。破産について、多くの人が誤解をされていますが、実際には日常生活に大きな影響はほとんどありません。破産は、借金の返済が不可能になった人に、経済的な再スタートを切るチャンスを与えるための制度です。ネガティブな印象が強いかもしれませんが、世間で思われているほど大きなデメリットはありません。

ただし、どんな場合でも破産できるというわけではなく、今後の返済が不可能な場合に限られます。借金返済が可能で、収入と生活が両立できる場合は、当然返済を続けるべきです。しかし、破産すべきかどうかの判断は難しいので、専門家に相談するのがよいでしょう。

また、支払不能に陥っているにもかかわらず、破産を躊躇される方が多いのは以下のケースです。

1) 住宅や自動車を所有されていて、手放したくない方
破産するのであれば、住宅や自動車等の高額な所有物は手放さなければなりません。
2) 保証人がついている債務がある方
自分が破産をして免責されても保証人は免責されませんので、保証人が全額支払うことになり、保証人に迷惑がかかります。保証人も借金を返せないのであれば、保証人自身も破産しなければなりません。

次に簡単に破産のメリット、デメリットをみてみましょう。

【メリット】

1) 手続を依頼した時点で債権者からの督促が止まります。
依頼後、当事務所から受任通知を各債権者へ送ります。これにより債権者は直接お客様に請求することはできなくなり、今後のやりとりは当事務所を介して行うことになります。

2) 申立て後、免責許可決定がなされ確定すれば、借金の支払義務がなくなります。
買い物、ギャンブルなどの浪費が原因の借金は「免責不許可事由」にあたります。
しかし、そのような場合でも、裁判所の判断によって免責されるケースもあります。
膨らんだ借金の原因の全部または一部が浪費等であるケースは多く、その場合にすべて免責されないということでは、たいていの方が不許可となってしまいます。
しかし、現状としては、破産申立て後に免責が不許可になるケースは全体の5%程だと言われていますので、反省の気持ちをもって破産手続に臨めば免責が許可される可能性は高いのではないでしょうか。

【デメリット】

1) ブラックリストに載るため、今後新たな借入が5年~7年できなくなります。
これはどの手続をとっても同じです。

2) 資格が制限される場合があります。
具体的な資格としては、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引主任者、警備員、保険・証券の外交員等です。
しかし、免責が確定したり、破産の決定後7年経過したりすれば資格制限はなくなります。たいていの方は申立て後数ヶ月で免責確定しますので、資格が制限される期間は実質その数ヶ月くらいになります。
また、現在会社の取締役等の役員をされている方は、いったん退任しなければなりません。但し、その後すぐに再任することは可能です。
つまり、破産された方が会社の取締役等の役員になることについては制限はありませんが、既に役員である方が破産される場合はいったん退任することになるということです。

3) 官報に公告されます。
官報に住所氏名が2回(2日)掲載されることになります。官報とは国が出している新聞のようなものですが、一般的に見られているものではありません。ただ、街金やヤミ金が勧誘のダイレクトメールを送るためにチェックしていることがあるようです。

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