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費用について詳細に掲載
当事務所では、幅広い法律問題に対応し、依頼者のニーズに寄り添いながら問題解決を図ります。費用について詳細に掲載しておりますのでご参考ください。事案により料金体系が細かく設定されており、依頼者に分かりやすい料金体系が特徴です。また、相談者一人ひとりに寄り添い、不動産や相続、刑事事件、企業法務など多岐にわたる問題に対応いたします。
※価格は税込表記です。
事件処理費用
(1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円以上の場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※着手金の最低額は、110,000円とします。
(2)調停事件及び示談交渉事件
着手金、報酬金はそれぞれ(1)に準じるものとします。
但し、それぞれの額を3分の2に減額することがあり、示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を委任されたときの着手金は、(1)又は(5)の額の2分の1とします。
(3)契約締結交渉
(2)に準じます。
(4)督促手続事件
訴訟事件に移行したときは、(1)又は(5)の額と下表記載の額の差額を着手金とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2.2% | (1)又は(5)の額の2分の1
※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求します。 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+33,000円 | (1)又は(5)の額の2分の1
※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求します。 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.55%+198,000円 | (1)又は(5)の額の2分の1
※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求します。 |
3億円以上の場合 | 0.33%+858,000円 | (1)又は(5)の額の2分の1
※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求します。 |
※着手金の最低額は、55,000円とします。
(5)手形・小切手訴訟事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.75%+49,500円 | 5.5%+99,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.65%+379,500円 | 3.3%+759,000円 |
3億円以上の場合 | 1.1%+2,029,500円 | 2.2%+4,059,000円 |
※着手金の最低額は、55,000円とします。
(6)離婚事件
ア.着手金
離婚調停の場合には330,000円以上、離婚訴訟の場合には440,000円以上とします。その他の調停等を併せて行う場合には、事件の難易等を勘案し、委任者と合意した金額を加算します。
但し、離婚交渉から離婚調停を受任した時、離婚調停から離婚訴訟を受任した時、離婚訴訟から控訴審を受任した時の着手金は、それぞれ上記の額の2分の1とします。
財産分与、慰謝料等の請求については、別途(1)又は(2)により算定した金額を上記の額に加算致します。
イ.報酬金
330,000円以上とします。なお、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。財産分与、慰謝料等の請求については、別途(1)又は(2)により算定した金額を上記の額に加算致します。
(7)境界に関する事件
着手金、報酬金はそれぞれ440,000円から660,000円の範囲内の額とします。
但し、(1)の額が上記の額より上回る時は(1)により、また、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
(8)借地非訟事件
ア.着手金
(ア)借地権の額が5,000万円以下の場合は、220,000円から550,000円の範囲内の額。
(イ)借地権の額が5,000万円を超える場合は、(ア)に5,000万円を超える部分の0.55%を加算した額。
イ.報酬金
(ア)申立人の場合
申立の認容の場合、借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
相手方の介入権認容の場合、財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
(イ)相手方の場合
申立の却下又は介入権の認容の場合、借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
賃料の増額の認容の場合、賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
財産上の給付の認容の場合、財産上の給付額を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
(9)保全命令申立事件等
ア.着手金
(1)の着手金の額の2分の1とし、審尋又は口頭弁論を経た時は、(1)の着手金の額の3分の2とします。但し、着手金の最低額は110,000円とします。
イ.報酬金
(ア)事件が重大又は複雑な時は、(1)の報酬金の額の4分の1を報酬金とする。
(イ)審尋又は口頭弁論を経た時は、(1)の報酬金の額の3分の1を報酬金とする。
(ウ)本案の目的を達した時は、(1)の報酬金に準じる額を報酬金とする。
※本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別に費用が発生する場合があります。
(10)民事執行事件
ア.民事執行事件
着手金は、(1)の着手金の額の2分の1
報酬金は、(1)の報酬金の額の4分の1
イ.執行停止事件
着手金は、(1)の着手金の額の2分の1
報酬金は、事件が重大又は複雑な時は、(1)の報酬金の額の4分の1
※本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別に費用が発生する場合があります。この場合の着手金は(1)の3分の1とし、着手金の最低額は55,000円とします。
(11)破産申立事件等
ア.破産・民事再生・特別清算・会社更生の申立事件
(ア)着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。ただし、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、次に述べる着手金に含まれます。
①非事業者の自己破産:330,000円~
②事業者の自己破産:550,000円~
③自己破産以外の破産事件:1,100,000円~
(イ)報酬金
(1)に準じるものとします(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。)。但し、(ア)①②の自己破産事件の場合には、報酬金は発生しません。
イ.民事再生・会社更生(DIP型)事件
(ア)着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。ただし、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、次に述べる着手金に含まれます。
事業者:2,200,000円~(裁判所の予納金相当額)
非事業者:330,000円~
(イ)執務報酬
手続開始決定を受けた後、手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を頂くものとします。
(ウ)報酬金
(1)に準じるものとします(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮します。)。但し、計画認可決定を受けたとき(事業譲渡型の場合は、事業譲渡を実行したとき)に限って請求させていただきます。また、③の小規模個人及び給与所得者等については報酬金は頂きません。
免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを委任された場合の着手金は上記の着手金の額の2分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用します。
ウ.個人再生事件
(ア)着手金:330,000円~
(イ)報酬金:100,000円(通常再生の場合) :150,000円(住特条項付の場合)
(12)任意整理事件((11)の各事件に該当しない債務整理事件)
ア.着手金
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
(ア)非事業者の任意整理:債権者1社あたり44,000円~
(イ)事業者の任意整理:2,200,000円~
イ.報酬金
(ア)事件が清算により終了したとき
①弁護士が債権取立、資金売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)に応じて以下のとおりとします。
a.500万円以下の場合:16.5%
b.500万円を超え1,000万円以下の場合:11.0%+275,000円
c.1,000万円を超え5,000万円以下の場合:8.8%+495,000円
d.5,000万円を超え1億円以下の場合:6.6%+1,595,000円
e.1億円を超える場合:5.5%+2,695,000円
②委任者及び委任者に準じる方から任意提供を受けた配当源資額に応じて以下のとおりとします。
a.5,000万円以下の場合:3.3%
b.5,000万円を超え1億円以下の場合:2.2%+550,000円
c.1億円を超える場合:1.1%+1,650,000円
(イ)事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了した時は、次のとおりとします。
①非事業者の場合
債務減少額の11.0%及び過払返還額の22.0%(訴訟を提起した場合は26.4%)
②事業者の場合
債務免除額及び回収額に応じて、(11)に準じるものとする。但し、報酬金の最低額は、440,000円とし、また、事件の処理について裁判上の手続を要したときは、(ア)(イ)に定めるほか、相応の報酬金をいただく場合があります。
(13)行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
ア.着手金
(1)の着手金の額の3分の2の額。但し、最低額は110,000円とする。
イ.報酬金
(1)の報酬金の額の2分の1の額。但し、審尋又は口頭審理等を経たときは、(1)に準じる。
裁判上の手数料
(1)証拠保全
220,000円に民事事件の(1)より算定された額の10%を加算した額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と委任者との協議により決定します。本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別にいただく場合があります。
(2)即決和解
ア.示談交渉を要しない場合
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
(ア)300万円以下の場合:110,000円
(イ)300万円を超え3,000万円以下の場合:1.1%+77,000円
(ウ)3,000万円を超え3億円以下の場合:0.55%+242,000円
(エ)3億円以上の場合:0.33%+902,000円
イ.示談交渉を要する場合
示談交渉事件として、事件処理費用の(2)、(6)ないし(8)によるものとします。
(3)公示催告
(2)アの示談交渉を要しない場合と同額とします。
(4)倒産整理事件の債権届出
55,000円から110,000円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(5)簡易な家事事件(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
110,000円から220,000円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
裁判外の手数料
(1)法律関係調査(事実関係調査を含む)
ア.複雑・特殊でない場合
55,000円から220,000円の範囲内の額とします。
イ.複雑または特殊な事情がある場合
220,000円~
(2)契約書類及びこれに準じる書類の作成
ア.定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(ア)1,000万円未満のもの:55,000円から110,000円の範囲内の額
(イ)1,000万円以上1億円未満のもの:110,000円から330,000円の範囲内の額
(ウ)1億円以上のもの:330,000円~
イ.非定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(ア)300万円以下の場合:110,000円~
(イ)300万円を超え3,000万円以下の場合:1.1%+77,000円~
(ウ)3,000万円を超え3億円以下の場合:0.55%+242,000円~
(エ)3億円以上の場合:0.33%+902,000円~
ウ.公正証書にする場合
上記の手数料に55,000円が加算されます。
(3)書面による鑑定、意見書作成料
ア.複雑・特殊でない場合
1件110,000円~
イ.複雑・特殊等の事情がある場合
1件330,000円~
(4)内容証明郵便作成
ア.弁護士名の表示なしの場合
22,000円から55,000円の範囲内の額とします。但し、複雑又は特殊な事情がある場は弁護士と委任者との協議により決定します。
イ.弁護士名の表示ありの場合
55,000円以上。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。なお、金員請求等の場合、原則として、弁護士名の表示をしての内容証明郵便作成のみは行いません。この場合、民事事件として受任することになります。
(5)遺言書作成
ア.定型
110,000円から220,000円の範囲内の額とします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
イ.非定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(ア)300万円以下の場合:220,000円~
(イ)300万円を超え3,000万円以下の場合:1.1%+187,000円~
(ウ)3,000万円を超え3億円以下の場合:0.33%+418,000円~
(エ)3億円を超える場合:0.11%+1,078,000円~
ウ.公正証書にする場合
上記の各手数料に55,000円が加算されます。
(6)遺言執行
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。但し、複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定し、遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求させていただく場合があります。
(ア)300万円以下の場合:330,000円~
(イ)300万円を超え3,000万円以下の場合:2.2%+242,000円~
(ウ)3,000万円を超え3億円以下の場合:1.1%+594,000円~
(エ)3億円を超える場合:0.055%+2,244,000円~
(7)株主総会等指導
330,000円以上とする。総会準備も指導する場合は550,000円以上とする。
顧問料
(1)事業者の場合
月額55,000円~
(2)非事業者の場合
月額33,000円~
日当
(1)半日
55,000円
(2)一日
110,000円
タイムチャージ制
事案・依頼内容・その他の諸事情を考慮し、委任者との協議の上、弁護士報酬をタイムチャージ制により算定する場合があります。
刑事事件
(1)起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
ア.着手金
それぞれ220,000円から550,000円の範囲内の額(但し、起訴後は審級ごとに着手金が必要となります。また、起訴前または起訴前弁護を受任していない場合の起訴後の着手金は、330,000円以上となります)。
イ.報酬金
(ア)起訴前
①不起訴等:330,000円から550,000円の範囲内の額
②求略式命令:上記の額を超えない額
(イ)起訴後
①刑の執行猶予の場合:330,000円から550,000円の範囲内の額
②求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額
(2)起訴前及び起訴後の(1)以外の事件及び再審事件
ア.着手金
330,000円から1,100,000円の範囲内
イ.報酬金
(ア)起訴前
①不起訴等の場合:330,000円から550,000円の範囲内
②求略式命令の場合:330,000円から550,000円の範囲内
(イ)起訴後
①無罪の場合:660,000円~
②刑の執行猶予の場合:330,000円から1,100,000円の範囲内
③求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額
④検察官上訴が棄却された場合:330,000円から1,100,000円の範囲内
(3)再審請求事件
ア.着手金
330,000円から1,100,000円の範囲内
イ.報酬金
330,000円から1,100,000円の範囲内
(4)保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立
着手金、報酬金は委任者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別にいただく場合があります。
(5)告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
ア.着手金
1件につき220,000円以上
イ.報酬金
委任者との協議により決定します。
少年事件
(1)着手金
330,000円から550,000円の範囲内
(2)報酬金
330,000円から825,000円の範囲内
経済的利益の算出について
本規定に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
(1)算定可能な場合の算定基準
①金銭債権
債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
②将来の債権
債権総額から中間利息を控除した額
③継続的給付債権
債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額
④賃料増減額請求事件
増減額分の7年分の額
⑤所有権
対象たる物の時価相当額
⑥占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権
対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価を超えるときは、その権利の時価相当額
⑦建物についての所有権に関する事件
建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑧地役権
承役地の時価の2分の1の額
⑨担保権
被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
⑩不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続
請求事件⑤、⑥、⑧及び⑨に準じた額
⑪詐害行為取消請求事件
取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
⑫共有物分割請求事件
対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
⑬遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
⑭遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額
⑮金銭債権についての民事執行事件
請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(2)算定不能な場合の算定基準
800万円とします。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び委任者の受ける利益等を考慮して増減額する場合があります。
※経済的利益の額と紛争の実態又は委任者の受ける額とに齟齬があるときは増減額します。