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弁護士が解説する隣地境界線50cmルールと建物築造時の法的注意点

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弁護士が解説する隣地境界線50cmルールと建物築造時の法的注意点

弁護士が解説する隣地境界線50cmルールと建物築造時の法的注意点

2026/07/20

「隣地境界線から50cm以上離して建物を建てなければならない」と聞いて、どこから測るのか、例外や承諾書の有効性について悩んだことはありませんか?建物の築造時には、民法第234条第1項が求める「境界線から50cmルール」が大きな課題となります。実は、屋根や庇ではなく外壁や出窓など最も突出した部分が基準となり、慣習や当事者同士の合意、防火地域での耐火構造などの例外も存在します。本記事では、弁護士の視点から隣地境界線50cmルールの法律解釈、建築時のトラブル対応、損害賠償への流れまで、根拠と実務に即した具体的な対応策をわかりやすく解説します。これにより、設計段階から安心して土地活用・家屋新設が進められる知識を得ることができます。

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目次

    境界線50cmルールの測定基準を弁護士が解説

    弁護士視点で見る境界線50cmの測り方

    隣地境界線から50cm以上離して建物を築造する際、どの部分が起点となるのか悩む方は多いでしょう。弁護士の視点では、民法234条第1項を根拠に、「建物の外壁や出窓などの固定的突出物の最も隣地に近い部分」から境界線までを測定するのが原則です。これは、側壁やこれと同視すべき部分が基準となるため、単に建物の中心や屋根先端から測る誤りを避ける必要があります。

    また、測定時には敷地図や現地確認を弁護士と共に行うことが重要です。特に、隣地とのトラブルを未然に防ぐために、測定方法について当事者間で認識をすり合わせておくことが望まれます。測定基準を誤ると、後々損害賠償や建築中止請求などの法的リスクが生じるため、注意が必要です。

    民法234条と境界線50cmの正確な基準

    民法第234条第1項では、「建物を築造するには隣地境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」と明記されています。この条文が示す「建物」とは、外壁や出窓など建物の本体部分を指し、屋根や庇は含まれません。条文の趣旨は、隣地の採光や通風、プライバシー保護の観点から、一定の距離を確保することにあります。

    ただし、例外として、地域の慣習や当事者間の合意がある場合、または建築基準法第65条に基づく防火地域で耐火構造の建物を築造するケースでは、50cmルールが適用されない場合もあります。これらの例外は弁護士に相談し、書面等で証拠化しておくことがトラブル防止につながります。

    境界線50cmはどこから測るべきか解説

    「境界線50cmルール」を巡る最大の疑問は、「どこを起点に測るのか」です。結論としては、建物の外壁、またはこれと同視すべき出窓や固定的突出物の最も隣地に近い部分から、境界線までの水平距離を測ります。これは、民法234条の趣旨を踏まえたもので、物置や車庫なども同様に扱われます。

    一方、屋根や庇は対象外であり、各先端から鉛直に下した線と地表が交わる点で測るものではないとされています。測定ミスを防ぐため、土地家屋調査士や弁護士に相談し、境界線の確認と建物設計の段階で十分な検討を重ねることが重要です。

    外壁や出窓と境界線50cmの関係を弁護士が説明

    外壁や出窓と隣地境界線との距離は、トラブルの元になりやすいポイントです。民法234条によれば、建物の外壁、もしくはそれに準ずる出窓や固定的な突出物が隣地に最も近い部分から50cm以上離れている必要があります。設計段階でこの基準を守らないと、建築中止や変更請求、最悪の場合は損害賠償の対象にもなりかねません。

    例えば、出窓部分が境界に近い場合、その出窓の先端から測る必要があります。境界線とのトラブルを防ぐためには、建築前に隣地所有者と合意書を交わしたり、慣習や例外の有無を弁護士に確認しておくことが有効です。

    屋根や庇は境界線50cmの対象外となる理由

    屋根や庇の先端部分が隣地境界線に近い場合でも、民法234条第1項においては「建物の側壁、又はこれと同視すべき出窓やその他の固定的突出物」が測定対象であり、屋根や庇の先端は含まれません。これは、屋根や庇の役割が雨除け等に限定され、隣地への直接的な影響が小さいためです。

    誤って屋根や庇の先端から50cm以上離して設計してしまうと、無駄に敷地を狭く使うことになりかねません。土地の有効活用の観点からも、弁護士や建築士に相談し、正確な測定基準を理解することが重要です。境界線トラブル防止のためにも、設計図面上での確認と現地でのダブルチェックを徹底しましょう。

    外壁や出窓が50cm基準となる理由と実務上の注意

    弁護士が語る外壁・出窓が50cm基準の根拠

    建物を築造する際、民法第234条第1項は「建物の外壁またはこれに準ずる出窓などの固定的突出物」を隣地境界線から50cm以上離すことを義務付けています。これは土地利用の調和や隣人間のトラブル防止を目的としており、単なる建物本体だけでなく、外壁や恒久的に固定された出窓なども含まれる点が重要です。

    特に、壁面や出窓が50cm未満の距離で築造された場合、隣地所有者の権利侵害と判断されることが多く、後々の損害賠償請求や建築の差止め請求に発展するリスクがあります。弁護士の立場からも、設計段階でこの基準を厳格に守ることがトラブル予防に直結します。

    近年、都市部を中心に隣地境界線50cmルールの認識不足が原因で、完成後に紛争化するケースが増加しています。設計士や建築主は、民法234条の趣旨を正しく理解し、外壁や出窓の位置を慎重に決めることが求められます。

    隣地境界線50cmで壁芯や突出物をどう扱うか

    隣地境界線から50cmの距離を測る際、「壁芯」や「突出物」の扱いは実務上しばしば問題となります。壁芯とは壁の中心線を指しますが、民法234条では外壁の外側、すなわち最も隣地側に突出している部分が基準となります。

    また、出窓やエアコン室外機のような恒久的に固定された突出物も、建物の一部として50cm基準の対象になります。設計時には、これらの寸法を含めて50cm以上確保することが重要です。

    一方で、取り外し可能な簡易的な物品や一時的な設置物は原則として基準対象外ですが、判断が微妙な場合は弁護士に相談し、隣地トラブルを未然に防ぐことが望まれます。

    屋根や庇が基準外となる民法と実務ポイント

    民法第234条第1項の規定では、建物の屋根や庇は「50cmルール」の対象外です。具体的には、屋根や庇の先端から垂直に下ろした線と地表が交わる点を基準に距離を測るのではなく、外壁や出窓などの固定部分が基準となります。

    このため、屋根や庇が隣地境界線に接近していても、外壁や出窓が50cm以上離れていれば法的な問題とはなりません。ただし、実際の建築現場では屋根や庇の雨水の落下や影響が隣地トラブルの火種となる場合もあり、配慮が求められます。

    実務では、図面作成時に屋根や庇は基準外であることを確認しつつ、隣地への影響を最小限に抑える設計が推奨されます。疑義が生じた場合は弁護士や建築士に事前相談することが安全です。

    物置や外壁の位置と境界線50cmの注意点

    物置や外壁の設置においても、民法の50cmルールが適用されます。特に、恒久的に基礎を設けて設置する物置は「建物」とみなされ、隣地境界線から50cm以上離す必要があります。

    一方、移動可能な簡易物置や一時的な設置物は、原則としてこの規制の対象外ですが、近年では隣地とのトラブル防止の観点から、物置でも距離を十分に取ることが望ましいとされています。

    外壁の位置については、壁芯ではなく外壁の最も突出した部分が基準となるため、設計段階で図面と実際寸法にズレがないか細心の注意が必要です。設置後のトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士への事前相談が有効です。

    弁護士が整理する外壁・出窓の測定トラブル例

    隣地境界線50cmルールをめぐるトラブルは、測定基準の誤解や認識不足が原因で発生することが多いです。例えば、外壁ではなく屋根や庇の先端から距離を測ってしまい、実際には50cm未満で建築されてしまうケースもあります。

    完成後に隣地所有者から指摘を受けた場合、民法234条第2項により「建築の中止または変更の請求」が認められますが、建築に着手して1年を経過した後や建物完成後は損害賠償のみが請求可能となります。測定ミスや解釈違いによる紛争は、建築主・隣地双方にとって大きな負担となります。

    トラブル予防のためには、設計段階から弁護士や専門家と連携し、測定方法や基準の確認を徹底することが不可欠です。承諾書や合意書を取り交わすことで、後々の紛争リスクを減らす実例も多く見受けられます。

    50cm未満の建築を進める際の合意や慣習の重要性

    弁護士が解説する50cm未満建築の合意要件

    隣地境界線から50cm未満で建物を築造する場合、民法第234条第1項が原則として50cm以上の距離を求めているため、例外的に隣地所有者との合意が必要です。この合意は、単なる口頭では後々のトラブル回避が難しいため、書面で明確に残すことが重要です。

    合意書の内容としては、築造する建物の位置や構造、境界線からの正確な距離、合意の有効期間、将来のトラブル発生時の対応策などを具体的に記載することが求められます。弁護士に依頼することで、法的リスクを回避しつつ隣地所有者双方が納得できる条項を盛り込むことが可能です。

    実際に合意が成立した事例では、将来的な所有者変更や相続時にもトラブルが生じにくくなります。逆に、合意書が曖昧な場合には、隣地所有者の交代時に無効とされるケースもあるため、慎重な作成が欠かせません。

    隣地境界線50cm未満時に慣習が優先される場合

    民法第234条第1項による50cmルールには、地域の「慣習」が優先される場合があります。これは、長年にわたり50cm未満で建物が築造されてきた実績が地域全体で認められている場合に限られます。

    慣習の有無を判断するには、過去の建築実績や近隣住民の証言、自治体の見解など、複数の証拠を総合的に検討する必要があります。単なる一部の事例ではなく、広範な地域で継続的に同様の建築が行われていることが要件となります。

    しかし、慣習が認められない場合には民法の原則が適用されるため、誤った認識で着工しないよう注意が必要です。弁護士は、慣習の有無や証拠収集をサポートし、万が一の紛争時にも有利に交渉できるよう助言します。

    承諾書作成時の弁護士のチェックポイント

    隣地境界線50cm未満での建築に際し承諾書を作成する場合、弁護士が特に重視するのは、承諾の範囲・条件・将来の効力です。まず、建物の具体的な位置や規模、利用目的を明記することで、後からの解釈違いを防ぎます。

    また、承諾の有効期間や、所有者変更時の効力継続、第三者への通知義務なども盛り込むと、将来的なトラブルリスクを低減できます。さらに、建築基準法や防火規制、民法234条の例外に該当しないか事前に確認することも不可欠です。

    過去のトラブル事例では、承諾内容が曖昧だったために損害賠償請求につながったケースが見られます。弁護士のチェックによって、法的に有効かつ実務的に安全な承諾書を作成しましょう。

    民法234条例外と防火構造の扱いを解説

    民法第234条には例外規定が存在し、防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造の建物であれば、50cm未満でも築造が認められる場合があります。これは、建築基準法第65条の規定によるものです。

    ただし、例外の適用には、建物の外壁が完全な耐火構造であることや、所轄行政庁への確認申請など、厳格な条件を満たす必要があります。一般の建物や物置、屋根・庇などは含まれないため、注意が必要です。

    具体的な設計や申請にあたっては、法律・条例・行政指導を十分に確認し、弁護士や建築士と連携して進めることが安全です。誤認による違法建築は、将来的な損害賠償や建築中止命令のリスクもあるため、例外適用には慎重な対応が求められます。

    隣地所有者との合意・慣習の有効性とは

    隣地所有者との合意や地域慣習は、隣地境界線50cm未満での建築において一定の効力を持ちます。しかし、これらの有効性は明確な証拠や書面化により裏付けられていることが前提です。

    合意がある場合でも、建物完成後や建築着手から1年経過後は、民法第234条第2項但し書により建築の中止・変更請求ができず、損害賠償のみが認められます。トラブル発生時には、証拠が不十分だと請求が認められないケースもあるため、弁護士の関与が重要です。

    実務では、合意書や慣習の証拠をしっかり残すことで、将来の紛争リスクを最小限に抑えられます。弁護士は、合意・慣習の有効性診断や証拠整理を通じて、依頼者の利益を最大限に守る役割を果たします。

    損害賠償問題への対応策は弁護士相談が鍵

    境界線50cm違反時の損害賠償請求と弁護士対応

    隣地境界線から50cm以上離さずに建物を築造した場合、民法234条第1項違反となり、損害賠償請求の対象となります。特に、建物の側壁や出窓など固定的突出物が境界線から50cm未満の場合、隣地所有者は「建築の中止・変更請求」や「損害賠償請求」を行うことができます。

    損害賠償請求の際には、違反が明らかであるか、慣習や当事者間の合意が存在しないかを確認した上で、弁護士による専門的な判断が重要です。実際、境界線50cm問題は感情的な対立に発展しやすく、冷静かつ法的根拠に基づいた対応が求められます。

    弁護士は、現地調査や測量結果、過去の交渉経緯などを精査し、適切な損害賠償額や解決方法を提案します。早期の相談が、長期的なトラブル回避と円満な解決につながります。

    民法234条と損害賠償の具体的な流れを解説

    民法234条第1項は「建物は、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」と定めています。建物の側壁や出窓などの固定的突出物が対象で、屋根や庇は適用外です。違反が判明した場合、まずは当事者間で協議し、合意形成を目指します。

    協議が不調の場合、隣地所有者は建築の中止または変更請求(民法234条第2項)を行います。ただし、「建築に着手して1年以上」または「建物完成後」は、建築中止・変更請求はできず、損害賠償請求のみが可能となります。

    損害賠償請求に至った場合、弁護士を通じて内容証明郵便で請求通知を送付し、協議を重ねます。話し合いで解決しない場合は、調停や訴訟に進むことも考えられます。

    建築中止・変更請求と損害賠償の違い

    隣地境界線から50cm未満で建物を築造している場合、建築中であれば「建築の中止・変更請求」が可能です。これは、建物の築造を停止または設計変更を求める手続きで、迅速な対応が必要となります。

    一方、建物が完成している場合や着工から1年以上経過している場合は、中止・変更請求はできず、損害賠償請求のみとなります。損害賠償は、実際に被った損害や精神的苦痛に対して金銭で補填するものです。

    どちらの請求も、相手方との協議や証拠の確保が重要であり、弁護士のサポートを受けることで、法的根拠に基づいた最適な対応を選択できます。

    損害賠償額の算定ポイントを弁護士が解説

    損害賠償額の算定では、隣地境界線50cm違反による具体的損害の有無が重要です。主な算定要素は、土地利用の制限、プライバシー侵害、日照・通風障害、精神的苦痛などが挙げられます。

    例えば、建物が接近したことで庭の利用が制限されたり、日照が遮られた場合は、その程度や期間を考慮して金額が決定されます。判例では、数万円から数十万円程度の損害賠償が認められた例もありますが、状況により大きく異なります。

    弁護士は、過去の判例や現地調査をもとに適切な損害額を算定し、証拠資料の収集や主張立証をサポートします。損害額に納得できない場合は、調停や訴訟での解決も視野に入れることが重要です。

    完成後の損害賠償は弁護士に早期相談を

    建物が既に完成し、隣地境界線50cmルールに違反している場合、損害賠償請求のみが可能となります。このような状況では、証拠の確保や交渉の進め方が結果を大きく左右します。

    弁護士に早期相談することで、法的根拠に基づく請求や、相手方との交渉を有利に進めることができます。特に、民法234条や過去の判例をもとに具体的な主張を構築し、適切な損害賠償額の算定や交渉戦略を立てることが重要です。

    早期の専門家相談は、感情的な対立を避け、円満な解決への第一歩となります。境界線トラブルでお悩みの方は、まず弁護士にご相談ください。

    建物設計時に知りたい民法234条の適用範囲

    弁護士が解説する民法234条の適用場面

    民法第234条第1項は、建物を築造する際に隣地境界線から50cm以上離すことを義務付けています。これは、建物の側壁や出窓など固定的に突出する部分が基準となり、屋根や庇の先端は含まれません。どこから測るのか疑問に思う方も多いですが、壁や出窓など、実際に境界線に近い部分が対象となります。

    この規定は、隣地とのトラブル防止や将来的な日照・通風権の確保、プライバシー問題への配慮を目的としています。例えば、壁を境界線ギリギリに建ててしまうと、隣地所有者との間で紛争となるリスクが高まります。
    また、民法234条の適用範囲は「建物」に限定されており、物置やガレージなども固定的な構造物であれば該当する可能性があります。

    弁護士としては、建築計画段階でこの規定の有無を必ず確認し、設計時に反映することが重要です。トラブルを未然に防ぐためにも、土地活用や新築計画時は専門家への相談を強くおすすめします。

    境界線50cmルールが設計図に及ぼす影響

    隣地境界線から50cm以上離すルールは、設計図作成時に大きな影響を与えます。特に敷地が限られている場合、建物の配置や間取り、出窓や物置の設置位置まで細かく検討する必要があります。壁芯や外壁のどの部分で測るべきかを明確にしないと、後々のトラブルの原因となります。

    設計段階でよくある失敗例として、屋根や庇の先端を基準にしてしまい、実際には外壁や出窓が50cmを切ってしまうケースがあります。また、設計変更後に隣地所有者から指摘を受け、工事のやり直しや損害賠償請求に発展することも少なくありません。

    弁護士の立場からは、設計図の段階で民法234条の基準を明確に反映させること、また必要に応じて隣地所有者との合意や承諾書を取り付けておくことがリスク回避のポイントです。事前の法的チェックを徹底しましょう。

    民法234条と建築基準法65条の関係性

    民法234条と建築基準法65条は、ともに建物の配置に関するルールを定めていますが、内容や目的に違いがあります。民法234条は主に私法上の隣地関係の調整を目的とし、50cm以上離すことを求めています。一方、建築基準法65条は、防火地域や準防火地域において外壁が耐火構造の場合、50cmルールが適用除外となることを規定しています。

    そのため、都市部の防火地域などでは、耐火構造の建物であれば境界線ギリギリに外壁を設けることが可能です。これは、火災リスクの観点から安全性が担保されているため、民法上の配慮よりも建築基準法の基準が優先されるためです。

    ただし、適用除外となるケースでも、現場ごとに行政の判断や地域慣習が影響する場合があります。設計・施工前には建築士や弁護士、行政機関への確認を怠らないことが重要です。

    弁護士が教える適用除外の具体例とは

    民法234条の50cmルールには、いくつかの適用除外が認められています。代表的な例として、地域の慣習や隣地所有者との合意がある場合、防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造の建物の場合が挙げられます。これらは民法および建築基準法で明確に規定されています。

    例えば、昔から境界線ギリギリに建物を建てることが慣習となっている地域や、隣地所有者が書面で明確に承諾している場合、50cm未満での築造が認められることがあります。また、防火地域で耐火構造の建物であれば、建築基準法65条によって50cmルールの適用が除外されます。

    ただし、合意書や承諾書の作成時には、後々のトラブル防止のため弁護士のチェックを受けることが望ましいです。口頭だけの合意や曖昧な書面では、訴訟時に証拠能力が問われることがあるため注意が必要です。

    外壁・出窓・物置設計時の50cm基準対策

    外壁や出窓、物置などの設計時は、民法234条に基づき隣地境界線から50cm以上離すことが基本です。特に固定的に突出する部分が対象となるため、出窓や物置の設置位置には細心の注意が必要です。屋根や庇は基準にならないため、誤解しないようにしましょう。

    実務では、設計段階で境界線からの距離を明確に計測し、設計図や現場図にしっかり反映させることが大切です。50cmギリギリで設計する場合は、施工誤差や測量ミスにも備えて余裕を持たせることが推奨されます。また、隣地所有者の同意や承諾書を取得する場合も、後日の証拠保全を意識して書面化し、弁護士のチェックを受けることがリスク回避につながります。

    もし50cm基準に違反した場合、隣地所有者から建築の中止や変更請求、損害賠償請求を受けるリスクがあります。設計・施工の各段階で専門家の意見を取り入れ、トラブルを未然に防ぐことが最も効果的です。

    境界トラブルを防ぐための弁護士視点からの対処法

    弁護士が教える隣地境界線50cmトラブル予防策

    隣地境界線から50cm以上離して建物を建てることは、民法第234条第1項に明記された重要なルールです。特に建物の外壁や出窓など、固定的に突出した部分が基準となり、屋根や庇は含まれません。この基準を正確に理解し、設計段階から意識することで、隣地トラブルの発生を未然に防ぐことができます。

    実務上は、測定箇所を明確にし、設計図面に境界線と建物の距離を明記することが有効です。また、土地の境界確定測量を行い、隣地所有者と立会い確認を済ませておくこともトラブル予防に役立ちます。これにより、後々の「どこから測るのか」という疑問や争いを防ぐことができます。

    さらに、地域の慣習や過去の合意内容が存在する場合は、それを文書化しておくことが重要です。弁護士のサポートを受けながら、境界トラブル予防策を段階的に進めることが、安心して建築を進める第一歩となります。

    境界線50cmトラブル時の弁護士への相談手順

    隣地境界線50cmルール違反が疑われる場合、まずはどの部分が基準となるのか(外壁・出窓等)を確認しましょう。民法第234条の内容や、建築基準法の該当条文、防火地域での例外なども弁護士と一緒に整理することが大切です。

    相談時には、建築計画書や設計図、土地の測量図、隣地所有者とのやりとりの記録など、関連資料をできるだけ揃えて持参しましょう。これにより、弁護士が現状を正確に把握し、民法234条違反の有無や対応の可否を判断しやすくなります。

    弁護士は、まず建築の中止や変更請求が可能かを判断します。すでに建築に着手して1年以上経過した場合や建物が完成している場合は、損害賠償請求のみが可能になるため、相談のタイミングも重要です。トラブルの初期段階で早めに相談することで、より多くの選択肢が確保できます。

    合意書や慣習を活用した境界トラブル防止策

    隣地境界線50cmのルールには、当事者同士の合意や地域の慣習による例外が認められています。たとえば、歴史的に隣地間で50cm未満の距離で建築が容認されてきた場合や、双方の合意書が交わされている場合には、原則に例外が生じます。

    実際には、合意内容を明文化した書面(承諾書や覚書)を作成し、双方が署名・捺印することがトラブル防止に不可欠です。また、将来的な所有者変更にも備えて、登記や公正証書の活用も推奨されます。これにより、後日の紛争時にも証拠として有効に機能します。

    一方で、慣習や合意が本当に有効かどうかは個別事情によって異なるため、弁護士によるリーガルチェックを受けることが重要です。安易な口頭合意ではリスクが残るため、必ず専門家のアドバイスを受けて文書化しましょう。

    民法234条違反予防の設計段階での工夫

    建物の設計段階で民法234条違反を防ぐには、まず「どこから50cm測るのか」を正確に理解し、外壁や出窓など固定的突出物の最外郭から境界線まで50cm以上確保する必要があります。屋根や庇は除外されるため、誤った測定に注意しましょう。

    具体的な対策としては、設計図面上に境界線と建物の距離を明示し、現地測量の結果を反映させることが重要です。また、防火地域や準防火地域の耐火構造建物の場合は、建築基準法第65条による例外適用も検討してください。

    さらに、設計段階で隣地所有者への説明や合意形成を進め、必要に応じて承諾書を取得しておくことが、後々のトラブル予防に繋がります。弁護士と連携し、法的リスクを最小限にする設計を心がけましょう。

    トラブル発生時の弁護士サポート事例解説

    実際に隣地境界線50cmルールに関するトラブルが発生した場合、弁護士は建築中止・変更請求や損害賠償請求といった法的対応をサポートします。特に、建築に着手して1年以内であれば建築の中止や設計変更を求めることが可能です。

    一方、すでに1年以上経過または建物が完成している場合は、損害賠償請求が主な対応となります。弁護士は証拠収集や損害額算出、交渉・調停手続きなど、依頼者の利益を守るために多面的なサポートを行います。依頼者の声として「早期相談で建築計画の見直しができた」「損害賠償で納得できる解決が得られた」といった実例も存在します。

    境界トラブルは感情的な対立に発展しやすいため、弁護士が間に入ることで冷静かつ円滑な解決が期待できます。早期の専門家相談が、最終的な損失や精神的負担を大きく軽減します。

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