中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】選挙ポスターへの落書き/中島宏樹法律事務所

相談はこちら LINEのお問い合わせはこちら

【京都市・弁護士】選挙ポスターへの落書き/中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】選挙ポスターへの落書き/中島宏樹法律事務所

2024/11/14

京都市所在の中島宏樹法律事務所です。

今日は,選挙ポスターに落書きをした場合,どのような罪に当たるのか,について説明させていただきます。

 

選挙ポスターに落書きをした場合,文書図画を毀棄し選挙自由を妨害したものとして,選挙の自由妨害罪(公職選挙法225条)に該当します。
罰則は,4年以下の懲役もしくは禁錮,または,100万円以下の罰金となります。

 

また,故意に他人の所有物を損壊したものとして,器物損壊罪(刑法261条)にも該当します。

罰則は,3年以下の懲役,または,30万円以下の罰金となります。

 

選挙が実施される度に,実際に逮捕される事例が後を絶ちません。

安易な気持ちでいたずら書きしないように,注意していただければ幸いです。

 

刑事弁護はスピードが大切となります。

万一,逮捕された場合には,速やかに弁護士に依頼し,助言・援助を受けるようにしてください。

----------------------------------------------------------------------
中島宏樹法律事務所
住所 : 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623
第11長谷ビル3階
電話番号 : 075-741-8904


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。