【京都市・弁護士】選挙ポスターへの落書き/中島宏樹法律事務所
2024/11/14
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は,選挙ポスターに落書きをした場合,どのような罪に当たるのか,について説明させていただきます。
選挙ポスターに落書きをした場合,文書図画を毀棄し選挙自由を妨害したものとして,選挙の自由妨害罪(公職選挙法225条)に該当します。
罰則は,4年以下の懲役もしくは禁錮,または,100万円以下の罰金となります。
また,故意に他人の所有物を損壊したものとして,器物損壊罪(刑法261条)にも該当します。
罰則は,3年以下の懲役,または,30万円以下の罰金となります。
選挙が実施される度に,実際に逮捕される事例が後を絶ちません。
安易な気持ちでいたずら書きしないように,注意していただければ幸いです。
刑事弁護はスピードが大切となります。
万一,逮捕された場合には,速やかに弁護士に依頼し,助言・援助を受けるようにしてください。
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中島宏樹法律事務所
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