中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】親子交流関係に関する規律の整備/中島宏樹法律事務所

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【京都市・弁護士】親子交流関係に関する規律の整備/中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】親子交流関係に関する規律の整備/中島宏樹法律事務所

2024/12/08

京都市所在の中島宏樹法律事務所です。

今日は、親子交流に関する規律の整備について、説明させていただきます。

 

2024年5月17日、親族法が改正され、親子交流に関する規律の整備が行われました。

 

改正後民法817条の13第1項は、子と別居する父又は母その他の親族と当該子供との交流について必要な事項は、父母の協議で定めるものとされ、同2項で、その協議が整わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により同項の事項を定めるものとされ、同3項で、家庭裁判所が必要があると認めるときは、父又は母の請求により、親子交流の定めを変更することができる、とされました。

明文がなかった婚姻中別居時の親子交流について、明確化されました。

 

改正後民法817条の13第4項は、父母以外の親族と子供との交流については、子の利益のために特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所は、実施する旨を定めることができるとしました。

改正後民法817条の13第5項は、上記申立権者について、子の直系尊属や兄弟姉妹以外の場合には、過去に子を監護したことがある者のみに限定し、かつ、他に適当な方法がないことが要求されました。

明文がなかった親以外の第三者と子との交流について、明確化されました。

 

改正後人事訴訟法34条の4は、子の心身の状況に照らして相当でないと認める事情がなく、事実の調査のために必要があると認めるときに、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる、と定めました。

従前から家庭裁判所にて行われている試行的面会交流について、明文化されました。

 

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