【京都市・弁護士】遺産相続に関する期限/中島宏樹法律事務所
2024/12/11
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、遺産相続に関する期限、について説明させていただきます。
1 はじめに
相続は,被相続人が死亡した時点から開始します。
相続が発生した場合,まず,遺言書の有無を確認します。
遺言書が存在している場合は,原則として,遺言書にしたがって遺産相続がなされます。
他方,遺言書が存在していない場合,遺産を相続するには,相続人の範囲の確定及び相続財産の確定を行ったうえで,相続人全員による協議(遺産分割協議)又は家庭裁判所における遺産分割調停・審判が必要となります。
2 遺産相続に関する期限
遺産相続には,様々な期限が設けられています。
相続が発生した場合には,これらの期限を念頭におきながら,遺産相続の手続きを進めていくことが肝要です。
(1)相続開始後7日
相続開始後7日以内に,死亡届を被相続人の本籍地等の役所に提出する必要があります。
(2)相続開始後3か月
相続放棄(相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない)又は限定承認(被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性がある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で,被相続人の債務の負担を受け継ぐ)を行う場合には,相続開始後3か月以内に手続きを行う必要があります。
相続開始後3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続きが取られなかった場合には,単純承認(相続人が被相続人の権利や義務の一切を受け継ぐ)をしたものとみなされます。
(3)相続開始後4か月
被相続人について,高額な医療費がかかった場合などには,相続開始後4か月以内に準確定申告(被相続人の所得税の確定申告)を行う必要があります。
(4)相続開始後10か月
相続税が課税される場合には,遺産分割協議等を成立させた上で,相続開始後10か月以内に相続税の申告及び納付を行う必要があります。
仮に,遺産分割協議等が成立していない場合,延滞税の発生を避けるためには,未分割申告を行う必要があります。
3 かしこい遺産相続
(1)遺産相続は計画的に
相続が発生した場合には,速やかに,上記期限を念頭におきつつ,遺産相続のための計画を立てましょう。
遺産分割協議等を成立させるには,長い期間を要する場合が多くみられます。
特に,相続人の中に,音信不通の者・所在不明の者・認知症の者がいる場合には,不在者財産管理人の選任や成年後見制度の利用が別途必要となりますので,注意が必要です。
(2)当座の資金の手当て
相続が発生した場合,葬儀費用・法要費用・相続税の納税資金などが必要となりますが,被相続人名義の預貯金は,遺言書が存在しない限り,相続人全員の同意がない限り引き出すことができなくなってしまいます。
他の相続人の協力が得られない場合に備えて,事前に現金を用意しておく,あるいは,相続人を受取人とする生命保険契約を締結しておく,といったことも有用です。
(3)信頼できる専門家に相談を
いざ相続が発生すると,葬儀・法要などと並行して上記の手続を進めていく必要があり,遺産相続は時間との闘いとも言えます。
スムーズに遺産相続を行うには,なるべく早い段階で,信頼できる専門家に相談し,アドバイス・サポートを受けることをお勧めします。
遺産相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
文責 中島宏樹
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