【京都市・弁護士】遺産相続に関する期限/中島宏樹法律事務所
2024/12/11
京都市所在の中島宏樹法律事務所です。
今日は、遺産相続に関する期限、について説明させていただきます。
遺産相続には、様々な期限が設けられています。
相続が発生した場合には、これらの期限を念頭におきながら,遺産相続の手続きを進めていくことが肝要です。
(1)相続開始後7日
相続開始後7日以内に,死亡届を被相続人の本籍地等の役所に提出する必要があります。
(2)相続開始後3か月
相続放棄(相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない)又は限定承認(被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性がある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で,被相続人の債務の負担を受け継ぐ)を行う場合には,相続開始後3か月以内に手続きを行う必要があります。
相続開始後3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続きが取られなかった場合には,単純承認(相続人が被相続人の権利や義務の一切を受け継ぐ)をしたものとみなされます。
(3)相続開始後4か月
被相続人について,高額な医療費がかかった場合などには,相続開始後4か月以内に準確定申告(被相続人の所得税の確定申告)を行う必要があります。
(4)相続開始後10か月
相続税が課税される場合には,遺産分割協議等を成立させた上で,相続開始後10か月以内に相続税の申告及び納付を行う必要があります。
仮に,遺産分割協議等が成立していない場合,延滞税の発生を避けるためには,未分割申告を行う必要があります。
遺産相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
文責 中島宏樹
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