中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】(根)抵当権と国税等の差押の優先関係/中島宏樹法律事務所

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【京都市・弁護士】(根)抵当権と国税等の差押の優先関係/中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】(根)抵当権と国税等の差押の優先関係/中島宏樹法律事務所

2025/01/07

京都市所在の中島宏樹法律事務所です。

今日は、(根)抵当権と国税等の差押えの優先関係について、説明させていただきます。

 

(根)抵当権が設定されている物件が税務署の滞納処分により差押えらえた場合、優先関係は以下の通りとなります。

 

1 (根)抵当権の設定登記日が国税等の法定納期限より前の場合

(根)抵当権が優先します。

2 (根)抵当権の設定登記日が国税等の法定納期限より後の場合

 国税等が優先します。

 

国税等の差押登記日ではなく、国税等の法定納期限が基準となりますので、注意が必要です。

 

文責 弁護士 中島宏樹

 

 

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中島宏樹法律事務所
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