中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】身元保証契約の要件/中島宏樹法律事務所

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【京都市・弁護士】身元保証契約の要件/中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】身元保証契約の要件/中島宏樹法律事務所

2025/01/10

京都市所在の中島宏樹法律事務所です。

今日は、身元保証契約の要件について説明させていただきます。

 

身元保証契約とは、労働者が企業に何らかの損害を与えたときに本人にかわり企業に賠償金を支払うことを約束させる契約です。

 

身元保証契約については、身元保証法に定めがあります。

1 保証期間

最長5年。自動更新は不可。

2 通知義務

労働者に不適任、不誠実な事項があった場合や、労働者の勤務地や任務が変更された場合には、企業は、身元保証人に当該事実を通知する必要があります。

3 解除権

上記通知を受けた身元保証人は、身元保証契約を解除することができます。

また、2020年4月の民法改正により、保証限度額を定めなければならないようになりました。

4 極度額の定め

身元保証契約の締結時に、賠償金の上限額(極度額)を定めなければならないようになりました。

 

これらの規定は、強行規定であり、違反すると、当該契約は無効となりますので、注意が必要です。

 

文責 弁護士 中島宏樹

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中島宏樹法律事務所
住所 : 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623
第11長谷ビル3階
電話番号 : 075-741-8904


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