中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】民事の名誉棄損の違法性阻却事由/中島宏樹法律事務所

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【京都市・弁護士】民事の名誉棄損の違法性阻却事由/中島宏樹法律事務所

【京都市・弁護士】民事の名誉棄損の違法性阻却事由/中島宏樹法律事務所

2025/01/17

京都市所在の中島宏樹法律事務所です。

今日は、民事の名誉棄損の違法性阻却事由について説明させていただきます。

 

刑法の名誉棄損罪(刑法230条)の違法性阻却事由は、刑法230の2に規定されています。

①事実の公共性、②目的の公益性、③真実の真実性、が要件となります。

なお、③については、たとえ真実であることが立証できなかったとしても、適示事実が真実であると信じるにつき相当な事由が認められる場合には、違法性が阻却されるとされています。

 

民事の名誉棄損の違法性阻却事由については、明文の規定は存在しませんが、判例が積みあがっています。

民事については、事実適示型/意見・論評型に分けて整理する必要があります。

 

1 事実適示型

民事においても、上記、刑法230の2の趣旨が当てはまる、とされています(最高裁昭和41年6月23日 民集第20巻5号1118頁外)。

2 意見・論評型

①事実の公共性、②目的の公益性、③前提事実の主要部分の真実相当性、④意見評論の枠を逸脱していないこと、が要件とされています(最高裁平成元年12月21日民集第12号2252頁参照外)。

なお、意見・論評型の場合には、刑法上は侮辱罪(刑法231条)とされます。

 

文責 弁護士 中島宏樹

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中島宏樹法律事務所
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